海外赴任から帰国後、所得税はいつから?年末調整・住民税・申告の注意点も解説

最終更新: July 9th, 2025
海外赴任から帰国後、所得税はいつから?年末調整・住民税・申告の注意点も解説

海外赴任から帰国したあと、ふと気になるのが「日本の所得税って、いつからまた課税されるの?」という疑問。海外勤務中は「非居住者」扱いだったため、日本での税金とは距離があったかもしれません。

しかし、いざ帰国して日本で働き出すと、「居住者」としての扱いに切り替わり、所得税や住民税のルールも一気に変わります。

この記事では、帰国後いつから日本の所得税がかかるのか、年末調整や住民税の注意点、そして会社が税金を負担してくれている場合の影響など、税金まわりのポイントをわかりやすく解説します。

海外赴任中 🌏 日本の住所に届く郵便物をWEB上で管理!

クラウド私書箱メールメイトを使うと、世界中どこからでも自宅に届く紙の郵便物をパソコンやスマホ上で確認・管理できます 📩

登録することで、利用規約プライバシーポリシー、および 個人情報の取扱い に同意したものとみなされます。

所得税の課税対象になるのは帰国後いつから?

income tax

本項目では、帰国後の気になる所得税について解説しています。

帰国後翌日から「居住者」として所得税の対象に

海外赴任から帰国した場合、日本の税制上では「非居住者」から「居住者」へと切り替わります。この「居住者に戻る日」は、実は帰国した次の日。つまり、翌日を境に日本の所得税の課税対象になるわけです。

たとえば、海外から飛行機に乗って日本に戻ったその翌日が税務上の「切り替えスイッチが押される瞬間」だと思ってもらえると分かりやすいかもしれません。

非居住者の間は、原則として日本国内の所得(=国内源泉所得)のみが課税対象ですが、帰国した日の翌日からは日本の居住者として、全世界の所得が課税の対象になります。

参考:e-Gov 法令検索「国税通則法」

「1月1日」に帰国すると年末調整できない?

年末調整を受けられるかどうかは、実はその年の12月31日に日本に「居住していたかどうか」で決まります。つまり、1月1日に帰国した場合、その前の年の年末には「非居住者」だったことになり、年末調整の対象にはなりません。

一方で、もし12月31日までに帰国していれば、年末時点で“居住者”とされて年末調整の対象になります。たった一日の差ですが、これが税金の扱いに大きく影響するのですね。

給与については「年末調整で済ませられるか」「確定申告が必要になるか」に関わるので、帰国日がいつになるかをしっかり意識しておくことが大切です。

「年の途中」で帰国したら確定申告が必要になるケースも

もし年の途中に帰国して、その年末に年末調整を受けられなかった場合、確定申告が必要になることがあります。たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 給与所得が複数ある場合

  • 海外勤務中に得たRSU(譲渡制限付き株式)が帰国後に支給された場合

こうした所得は、居住者に戻ったあとの所得税の課税対象となることがあり、「帰国後の所得はどう処理すればいいのか?」を把握しておくことが必要です。

住民税は「1月1日にどこにいたか」で決まる

recommendation

本項目では、帰国後の住民税について解説しています。

基本ルール:「1月1日」に日本にいたら課税対象

住民税に関しては所得税とはまた別のルールがあり、その年の1月1日時点で日本に住所があったかどうかで、住民税が課税されるかどうかが決まります。

つまり、1月1日に日本にいれば、たとえその前の年のほとんどを海外赴任中で過ごしていても、住民税は課税されるというわけですね。

このあたり、「なんでそんなルール?」と思われるかもしれませんが、税務の世界では“基準日”を明確にすることが大事。なので、住民税は年始の住所がカギになるのです。

12月帰国→住民税がかかる/1月帰国→かからない

たとえば、2024年12月25日に帰国していた場合、2025年1月1日時点では日本に住所があるため、その年の住民税が課税されます。

一方で、2025年1月5日に帰国した人は、1月1日時点で非居住者だったことになるため、その年の住民税は課税されません。

これがかなり大きな差になることもあります。住民税は年収や居住地によって変わりますが、数十万円単位で差が出ることも。つまり、「いつ帰国するか」が節税にもつながるわけですね。

会社が税金を負担している場合の注意点

tax representative

本項目では、会社が税金を負担している場合の注意点について解説しています。

「みなし所得税」ってなに?

海外赴任者のなかには、会社が代わりに現地の所得税を負担してくれる制度、いわゆる「みなし所得税」の対象となる方も多いと思います。

これは、会社が従業員の現地所得税を一時的に立て替えて、それを給与の一部とみなして課税処理するもの。会社と従業員、両方にとって合理的な制度ですが、帰国後にはこの「みなし税」の精算や申告方法に注意が必要です。

帰国後の課税にどう影響する?

帰国したあとに、過去の給与やRSU報酬などが支給されるケースもありますよね。その際、「みなし所得税」で処理されたはずの分が、もう一度日本の所得税で課税される可能性もあるのです。

これは、課税タイミングや国ごとの取り扱いが異なるためで、場合によっては「二重課税や申告漏れ」のリスクになることも。

こうした処理は、税務担当や税理士さんと連携して、しっかり確認・精算することが大切です。特にRSU(制限付き株式)のような報酬は、どの国の勤務分かで課税国が変わるので要注意!

海外赴任→帰国時にチェックすべきこと

oversea assignment

帰国後は何かとバタバタしがちですが、税金周りで後悔しないためにも、以下の点を整理しておくと安心です。

  • 帰国日とその時点での居住者・非居住者の切り替え

  • 給与がいつ・どこから支給されたか(国内給与か国外給与か)

  • みなし所得税制度の精算有無

細かい話が多くて大変に思えるかもしれませんが、ここを丁寧に押さえておくと安心感が違います。

迷ったら税理士・会社の経理に相談しよう

be careful about tax

海外赴任からの帰国後は、税務処理がかなり複雑になります。「これって課税されるの?」と悩むようなことも多く出てきます。

そんなときは、迷わず専門家に聞くのがベストです。特に、海外勤務者や海外駐在員の対応に慣れている税理士さんや、会社の経理部門が心強い味方になってくれますよ。

海外在住者へおすすめのクラウド郵便📩を知っていますか?

世界中どこからでも日本の住所に届く紙の郵便物をリアルタイムにパソコン・スマホ上で受け取り・管理ができます💻

登録することで、利用規約プライバシーポリシー、および 個人情報の取扱い に同意したものとみなされます。

海外赴任から帰国した際の税金に関するよくある質問

How to deal with accidentally rejecting important documents

最後に海外赴任から帰国となった方へ向けて、税金に関するよくある質問をご紹介します。

Q:海外赴任から帰国した際、日本の所得税はいつからかかりますか?

原則、帰国した翌日から「居住者」がとして日本の所得税の課税対象になります。帰国日当日はまだ「非居住者」扱いですが、その翌日を境に全世界の所得が日本の課税対象となり、納税義務者になります。

Q:海外赴任から帰国したら、年末調整を受けられますか?

年末調整を受けられるかどうかは、その年の12月31日時点で日本に居住していたかどうかで決まります。12月31日までに帰国していれば年末調整の対象になりますが、1月1日に帰国した場合は前年末時点で「非居住者」になるため、年末調整は受けられません。

Q:1年以上の海外赴任においての居住者判定とは?

原則として海外赴任の期間が1年以上の予定になった場合、出国時に「非居住者」となり、帰国後に「居住者」となります。非居住者の期間に生じた所得は国内源泉所得のみが課税対象で、国外源泉所得は課税されません。

帰国により居住者になった場合には、国内勤務期間と海外勤務期間の所得を区分し、年末調整の対象となるかは12月31日時点での居住者判定によって決まります。

Q:海外赴任から帰国したら、住民税はいつから課税されますか?

住民税は「1月1日時点で日本に住所があったかどうか」で決まります。1月1日に日本にいれば、前年のほとんどを海外で過ごしていても住民税が課税されます。逆に、1月2日以降に帰国した場合は、その年の住民税は課税されません。

Q:年の途中で海外赴任から帰国した場合、確定申告は必要ですか?

以下のケースでは確定申告が必要になることがあります。

  • 給与所得が複数ある場合

  • 海外勤務中に得たRSU(譲渡制限付き株式)が帰国後に支給された場合

  • 年末調整を受けられなかった場合

Q:海外赴任で帰国予定の人が「みなし所得税」で気をつけるべきことはありますか?

「みなし所得税」は海外赴任者の税務処理を合理化するために使われますが、帰国後の精算や申告方法に注意が必要です。「みなし所得税」で処理された分が、帰国後に日本の所得税で再び課税される可能性があります。これは課税タイミングや国ごとの取り扱いが異なるためで、二重課税や申告漏れのリスクがあります。税務担当者や税理士と連携して確認・精算することが重要です。

Q:RSU(譲渡制限付き株式)の税務処理で注意すべきことは?

RSUは「どの国の勤務分か」で課税国が変わるため、特に注意が必要です。海外勤務中に付与されたRSUが帰国後に支給される場合、課税タイミングや処理方法が複雑になるため、専門家に相談することをお勧めします。

Q:海外赴任から帰国する際にチェックするべきことは?

記事内で詳しく説明していますが、以下の点を整理しておくと安心です:

  • 帰国日とその時点での居住者・非居住者の切り替え

  • 給与がいつ・どこから支給されたか(国内給与か国外給与か)

  • みなし所得税制度の精算有無

「海外赴任 帰国 所得税 いつから」まとめ

Preparation for tax audits

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

  • 海外赴任から帰国した翌日=居住者に戻る日。その日以降の所得は日本の課税対象に

  • 年末調整の対象かどうかは「12月31日時点で日本にいたか」で決まる

  • 住民税は「1月1日時点で日本に住んでいたか」で課税の有無が決定

確定申告が必要なケースもあるので、自己判断せずに専門家と連携を!

海外赴任中の郵便物や納税管理人はMailMateにおまかせ

mail and tax agent

海外勤務中や帰国準備のタイミングでは、日本に関する手続きや書類管理が大変になりますよね。特に、税務署や市役所から届く大事な書類が受け取れないと、手続きが遅れたり、トラブルになったりすることも……。

そんなときに役立つのが、MailMate(メールメイト)です。

郵便物のデジタル整理に役立つツール:MailMate

MailMateは、郵便物の受け取り・スキャン・海外転送だけでなく、納税管理人サービスも提供しています。つまり、海外赴任者や海外駐在員の代わりに、納税手続きや住民税関連の通知をしっかり受け取ってくれるのです。

「確定申告の書類が日本に届くけど自分はまだ海外……」という人にとって、安心して手続きを任せられる存在になるでしょう。

海外出張中 🌏 自宅のポストに届く郵便物が心配...

クラウド私書箱 MailMateを使うと、世界中どこからでも自宅に届く紙の郵便物をリアルタイムにパソコンやスマホ上で確認・管理できます 📩

登録することで、利用規約プライバシーポリシー、および 個人情報の取扱い に同意したものとみなされます。

関連記事:

郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?

クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

登録することで、利用規約プライバシーポリシー、および 個人情報の取扱い に同意したものとみなされます。
Mailmate mascot