実家の郵便物を転送したい!|転送サービスの利用方法と注意点を解説
「実家の郵便物を転送するにはどうすれば良い?」
「引っ越したら転居届を出さなければならないの?」
「親宛ての郵便物を子どもが管理することはできるの?」
こんな疑問を抱えている方には、この記事が参考になるでしょう。
日本郵便には転居・転送サービスがあり、旧住所宛の郵便物を無料で新住所に転送してくれます。ただし事前の手続きが必要ですし、いくつか注意点もあります。
そこで本記事では、郵便物の転送方法について詳しく解説します。具体的な手続きの仕方や注意点、よくある疑問なども紹介するので、ぜひご一読ください。
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郵便物をそのまま違う住所に送るには転送サービスが便利
引っ越しに伴う手続きは煩雑で、なかでもカード等の住所変更には多くの手間と時間がかかります。そんな時に役立つのが、郵便局の転送サービスです。
転送サービスを使えば、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送することができます。転送期間は1年間で、転送料金は無料。あらかじめ郵便局に転居届を提出しておけば、誰でも利用できるサービスです。
転居届を提出すべきケースには、たとえば以下があります。
引っ越しをした
長期入院、あるいは施設への入所が決まった
二拠点生活を行っている
転居届を提出してから実際に転送が始まるまでには、3〜7営業日ほどかかります。受け取れない郵便物を出さないためにも、早めに手続きをしておくと安心ですね。
転居届を提出しないとどうなるのか
郵便局に転居届を提出していないと、旧住所宛の郵便物はそのまま配達される可能性があります。その結果、空き家のポストに郵便物が溜まってしまうため、郵便物の持ち去りなどの被害に遭うリスクが高まります。郵便物には多くの個人情報が入っているので、第三者に持ち去られては危険ですよね。
すでに次の住人が入居していた場合は、新しい住人に個人情報を知られてしまうかもしれません。そうでなくとも、他人の郵便物が届くことで迷惑をかけるでしょう。
混同する方もいますが、市役所で住民票を異動させることと、郵便局に転居届を出すことは、まったく異なります。引っ越しの際は、どちらの手続きも行うようにしてください。
郵便局の転送サービスを利用する方法
郵便局の転送サービスを利用するには、以下いずれかの方法で転居届を提出しなければなりません。
インターネット経由で提出する
郵送で提出する
郵便窓口で提出する
それぞれやり方や必要なものが異なるので、1つずつ確認していきましょう。
①インターネットで転居届を提出する方法
引用:e転居
インターネット経由の手続きは「e転居」と呼ばれます。e転居のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
自宅から申込みができる
営業時間に関わらず手続きできる
事前にゆうIDの登録が必要
e転居はスマホ1つで手続きができて、利便性が高い方法です。ただしゆうIDの取得が必須なので、未登録の方は先に登録しておきましょう。
またe転居にはゆうIDだけでなく、マイナンバーカードまたは顔写真付きの本人確認書類が必要です。保険証や年金手帳などは顔写真が付いていないため、ここで使うことはできません。
準備ができたら、画面の案内に沿って必要事項を入力していきます。最後に表示された番号に電話をかければ、手続き完了です。
②ポストに転居届を投函する方法
引用:転居届
転居届は郵送で提出することもできます。郵送のメリット・デメリットは以下のとおりです。
好きな時間に手続きができる
代理人による手続きも可能
必要書類の準備に手間がかかる
郵送といっても、切手を購入する必要はありません。転居届に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと一緒に最寄りのポストに投函するだけで、簡単に手続きが完了します。本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などが利用可能です。
ただし転居届は郵便局の窓口でしか手に入らないため、事前に郵便局に行かなければなりません。また本人確認書類のコピーを忘れた等の書類不備があると、再提出が必要となるので注意しましょう。
③郵便窓口で転居届を提出する方法
郵便局窓口やゆうゆう窓口でも、転居届を提出できます。窓口で転送手続きを行うメリット・デメリットは以下のとおりです。
わからないところはその場で聞ける
代理人による手続きも可能
営業時間中しか手続きできない
郵便窓口では直に郵便局員とやり取りできるため、書類不備のリスクがありません。窓口で転居届を受け取り、本人確認資料とあわせて提出すれば、10分〜15分程度で手続きが完了します。この時旧住所を証明できる書類があれば、よりスムーズに進みますよ。
注意すべきは、郵便窓口の営業時間中しか手続きができない点です。また同居家族以外が代理人として手続きする場合は、委任状が必要なので準備しておきましょう。
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転居サービス利用時の注意点
転居届の提出は難しくありませんが、転居サービスの利用にあたってはいくつか注意点があります。後から困ることのないよう、あらかじめ確認しておいてください。
転送期間中の途中解除はできない
転居届を提出することで、届出日から1年間の転送が受けられます。そして転送期間が過ぎた後に届いた郵便物は、差出人へと返還されてしまうので注意が必要です。とはいえ転送期間の延長回数には制限がないので、必要に応じて改めて転居届を提出し、期間を延長することもできますよ。
一方で、転送期間の短縮や転送の取り消しはできない点にも注意してください。もし期間中に再度引っ越した場合、あるいは元の家に戻った場合は、もう1度転居届を出さなければなりません。
本人の居住地以外には転送できない
郵便物の転送先は、本人が居住していることが条件です。そのため本人と親族の居住地が異なる場合は、「認知症になった親族の郵便物を自分の自宅で管理する」といったことはできません。
逆にいうと、本人が居住しているのであれば、病院や施設への転送も可能です。もちろん事前に病院や施設へ話しておく必要はありますが、転居サービスをうまく活用すると良いでしょう。
参考:親族の郵便物を転送できる?郵便転送・管理サービスなど受け取り方法を紹介 | MailMate
転送不可の郵便物もある
「転送不要」と書かれた郵便物については、転居届を出していても転送することができません。これは「この住所に受取人が住んでいなければ返還してほしい」という発送元の指示なので、受取人の意思は影響しないのです。
たとえばキャッシュカードやクレジットカード、税金の通知書、本人限定受取郵便(特別事項伝達型)などは、確実に本人に届ける必要があります。そのため封筒に「転送不要」と記されることが多く、転送届では対応できません。こうした郵便物を受け取る場合は、発送元に連絡して住所変更を行ってください。
日本郵便以外のサービスは対象外なので注意
郵便転送サービスは日本郵便が行っているサービスであり、その他配送業者の荷物などは転送対象外です。たとえ郵便局に転居届を出していても、クロネコヤマトのネコポス、佐川急便の飛脚メール便などは転送されないので、注意しなければなりません。
こうした荷物を受け取る際は、発送元に連絡して新しい住所で送りなおしてもらうか、不在票の情報をもとに担当営業所などに出向くようにしましょう。
海外転送には対応していない
郵便物の転送は国内向けのサービスであるため、海外への転送は不可となっています。海外赴任が決まった方や、長期の海外旅行へ行く方は、以下の方法で郵便物を管理してください。
実家に転送して保管してもらう
私書箱サービスを利用する
不在届を提出する ※不在期間が30日未満の場合
最も簡単なのは実家に転送する方法ですが、自分の手で郵便物を確認したい方は、私書箱サービスを利用しても良いでしょう。特にクラウド私書箱の場合は、どこにいても手軽に郵便物の管理ができます。
不在期間が30日未満の場合は、郵便局に不在届を提出しておくことで、配達を差し止められます。指定した期間が経過した後、郵便物がまとめて配達されますよ。
クラウド私書箱・メールメイトは家族分の郵便物も一括管理OK
国内で引っ越す場合や、本人の居住地へ転送する場合は、転居届が役立ちます。一方、海外に転送したい時や本人の居住地以外に転送したい時には、転居届では対応できません。
そんな時に役立つのが、クラウド私書箱・メールメイト。郵便物の海外転送が可能で、実際に海外から利用している方も多いです。受け取りサインが必要な簡易書留なども受け取ってもらえますよ。
さらにプランによっては個人名義を2件まで登録できるため、家族分の郵便物もまとめて管理できます。たとえば入所している親宛の郵便物などを、しっかり管理したいという方におすすめです。
メールメイトの主な機能
メールメイトには、郵便物の管理に役立つ機能が多く搭載されています。
郵便物の受け取り&未開封スキャン
郵便物の開封&内容スキャン
スキャンデータのクラウド保管
郵便物の転送
郵便物の到着通知
請求書の支払い代行
メールメイトの住所に届いた郵便物は、スキャンされてクラウド上に保管されます。そのためインターネット環境さえあれば、どこからでも郵便物の確認が可能。データとして管理できるので、保管に手間がかからず、共有がしやすいのもポイントです。
メールメイトご利用の流れ
STEP 1: 無料アカウント作成でダッシュボードを見てみる
まずは、無料アカウントを作成して、実際にメールメイトの郵便物管理ページ(ダッシュボード)を見てみましょう。実際にサービスの利用をご検討する場合、ダッシュボード内からデモを予約いただけます。
STEP 2: ご本人様確認後、転送届の手続き
Web会議ツールを使いデモ(使い方に関する説明等)
プラン選択
電子契約書に署名(秘密保持契約書、委任状、同意書)
転居届の提出
転送が開始されるとオンライン上で郵便物の受け取りが可能に。
STEP 3: パソコンやスマホから郵便物を確認・管理
郵便物がアップロードされると通知が届きます。Web上のメールメイトダッシュボードより郵便物の開封、スキャン、転送、破棄、そして請求書の支払い代行の依頼が可能です。
メールメイトの料金プラン
メールメイトではご利用の目的別に様々な料金プランがあります。年間契約で月額20%割引になるのでお得です。
iOS対応のアプリもあるので、手軽に利用できるでしょう。30日間は返金保証が適用されるので、まずは試してみてはいかがでしょうか。
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郵便転送についてよくある質問
最後に郵便物の転送について、よくある質問をご紹介します。細かい疑問はまとめて解決しておきましょう。
Q1)亡くなった人の郵便物は転送できる?
A1)転送できません。
たとえ受取人が亡くなった場合でも、本人以外に郵便物を転送することはできません。家族や親族が亡くなったからといって、代わりに子や孫がその郵便物を受け取ることはできないのです。
また市役所に死亡届を出していても、郵便局側がその情報を確認することはできないため、郵便物の配達は続きます。そのため郵便窓口を訪れるか、配達員に会った際に、亡くなった旨を伝えなければなりません。
郵便局側で受取人が亡くなったことを確認したら配達が止まり、故人宛の郵便物は差出人のもとへ返還されます。
Q2)3人家族のうち1人分だけ転居届を出すこともできる?
A2)可能です。
何人家族であろうとも、家族単位で引っ越しをすることもあれば、そのうち1人だけが引っ越しをすることもあるでしょう。引っ越す人物が1人であるなら、転居届の「転居者氏名」を書く欄にその人の名前だけを記入してください。そうすれば、他の家族の郵便物はこれまでと同じ住所に配達されます。
一方、1枚の転居届で手続きできる人数には制限があるので、家族の人数が多い場合は注意が必要です。
e転居:6人まで
紙の転居届:5人まで
この人数を超える場合は、手続きを2回に分けて行いましょう。
Q3)転居届の受付状況を確認するにはどうすれば良い?
A3)郵便局のホームページから確認してください。
郵便局のホームページには、転居届受付状況確認サービスが用意されています。Webページにアクセスし、10桁の転居届受付番号を入力すれば、手続きの状況を確認することができますよ。
転居届受付番号がわからないという方もいるかもしれませんが、e転居を利用した場合は、登録済のメールアドレス宛に送信されています。そして郵送や窓口提出をした場合は、「お客様控」の右上に記載されているはずです。
ただし転居届を提出してから半年以上経ったデータは使えないので、知っておくと良いですね。
実家の郵便物を転送したい時は転居届を活用しよう
本記事では、転居届の提出方法や注意点、よくある疑問について解説しました。転居届を使えば、旧住所に届いた郵便物を新住所へと転送することができます。引っ越した時や、実家の郵便物を転送したい時などに役立つサービスです。
転送期間は1年間で、転送料金は無料。インターネットや郵送で手続きすれば郵便窓口に行く必要もありませんし、本人だけでなく代理人が手続きすることも可能です。さらに世帯全員の転居、1名だけの転居のいずれにも対応しています。私も一人暮らしを始める時、自分の分だけ転居届を出しました。
実家に届く郵便物を転送したい方、居住地が変更になった方は、ぜひ転居届を活用しましょう。
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